平成27年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業公募開始 NO.2

国土交通省は平成27年4月30日付で平成27年度スマートウエルネス住宅等推進事業として公募する事業の内「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の公募を開始しました。
ハーウィルシニアレジデンス通信では3回にわたり事業内容をご説明して参ります。
今回は、第二回「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要」です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は、大きく次の3つに分かれます。

1.規模・設備
2.サービス
3.契約内容

<1>規模・設備
■各専用部分の床面積は、原則25㎡(約7.5坪)以上あること(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡(約5.4坪)以上でも可)

■各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を
備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備
または浴室を備えることにより、各戸に備えると同等以上の居住
環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備、または浴室を
備えずとも可)

■バリアフリー構造であること
(例:段差のない床、手すりの設置、車椅子が利用できる廊下幅の確保)

資料01

<2>サービス
■安否確認サービス、生活相談サービスの提供

■ケアの専門家*が少なくとも日中に住宅の敷地、又は隣接若しくは
近接する土地に存する建物に常駐し、サービスを提供する事
*ケアの専門家:社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所
等の職員又は医師・看護師・准看護師・介護福祉士・社会福祉士
介護支援専門員・介護職員初任者研修課程の修了者(修了者とみなされる者を含む。)

■常駐しない時間帯での緊急時対応サービスの提供

資料02

 

 

 

 

 

 

 

<3>契約内容
■書面により契約が締結されていること

■専用部分が明示された契約であること

■長期入院等を理由に事業者から一方的に解約出来ないことになっている等、居住の安定化が図られた契約内容になっていること

■事業者が受領する事が出来る金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみであること(権利金やその他の金銭を受領する事は出来ない)

・家賃・サービスの大家の前払金を受領する場合は、

・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されて
いなければならない

・入居後3か月以内に契約を解除、または入居者が死亡した場合、
(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金
を返還しなければならない

・返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
■サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領すること
はできない

資料03

 

 

 

 

 

 

次に登録事業者の義務として下記の4つがあります。
・契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して
説明する事
・登録事項の情報開示
・誤解を招くような広告の禁止
・契約に従ってサービスを提供すること

また、行政による指導監督として
・報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
・業務に関する是正指示
・指示違反、登録基準不適格の場合の登録取り消し
といった指導監督があります。

以上がサービス付き高齢者向け住宅の主な登録基準です。

「規模設備の基準」にある各専用部分の床面積については
・原則25㎡(約7.5坪)=約15帖
・例外18㎡(約5.4坪)=約10.8帖
となっており、同じサービス付き高齢者向け住宅でも物件によって
約4.2帖の差があることになります。
ハーウィルシニアレジデンスについては、上記の原則25㎡を大きく上回る平均29.22㎡(約8.8坪=約17.6帖)とさらに専用部分の面積を広く取り、快適な暮らしがお過ごし頂けるようになっております。(詳細につきましては、「2015/04/21付のハーウィルシニアレジデンス通信」をご参照ください。

同じサービス付き高齢者向け住宅でも専用部分に平均約6.8帖もの違いがありますので、ご検討頂く際はどれ位の広さが毎日の生活に必要なのか?をご確認頂く必要があります。

また、「サービス」の欄に記載したサービス以外にも、介護・医療・生活支援サービスが提供・併設されている場合があります。どういったサービスが利用可能なのか?についてもご入居前に事業者から説明を聞いて比較検討することも大切です。

以上となります。
次回は最終回「サービス付き高齢者向け住宅供給促進のための支援措置」についてのご説明させて頂きます。