平成28年度補助金の相違点について 2

「平成28年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の平成27年度募集との主な相違点について2」

前回のシニアレジデンス通信では、平成28年度のサービス付き高齢者向け住宅整備事業の「平成28年度補助金の相違点1」についてご報告させて頂きました。今回は、その2回目として、平成27年12月21日以前の募集との相違点について詳しくご説明させて頂きます。

平成27年12月21日以前の募集との相違点は「補助限度額の引上げ」の下記4点となります。

1 夫婦型サービス付き高齢者向け住宅
【補助条件】・・・以下の全てを満たすもの

  1. 住戸部分の床面積が30㎡以上であること
  2. 住戸部分に基本設備*が全て設置されていること
    *便所、洗面、浴室、台所、収納

【補助金の額の上限】・・・100万円/戸 ⇒ 135万円/戸

2 既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅
【補助条件】・・・以下のいずれかを満たすもの

  1. 既存ストックを活用し、改修工事等によりサービス付き高齢者向け住宅を整備する際に、建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事*が新たに必要となること
  2. 階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること
    *スプリンクラー設備の設置工事、自動火災報知設備の設置工事、防火性・遮音性が確保された戸境壁への改修工事等

【補助金の額の上限】・・・100万円/戸 ⇒ 150万円/戸

3 上記以外のサービス付き高齢者向け住宅
【補助条件】・・・上記以外のもの
【補助金の額の上限】・・・100万円/戸 ⇒ 120万円/戸

4 拠点型サービス付き高齢者向け住宅
【補助条件】・・・小規模多機能型居宅介護事業所等*を併設するもの
*小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所)
短期入所生活介護事業所、短期入所寮要介護事業所
【補助金の額の上限】・・・1,000万円/施設 ⇒ 1,200万円/施設

 

以上となります。

また、昨年度まであった「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制」の支援措置が無くなったことも今年度の大きな変更点になると思われます。この制度は、

  1. 所得税・法人税・・・5年間 割増償却14%(耐用年数35年未満10%)
  2. 固定資産税・・・5年間 税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減
  3. 家屋不動産取得税・・・課税標準から1,200万円控除/戸
  4. 土地不動産取得税・・・家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を軽減

上記の4つの措置でしたが、平成27年度の適用要件である平成29年3月31日までに取得した場合に適用という期日要件が延長されなかったため、実質的に今年度の事業は間に合わないと考えられます。

以上が、今年度募集の変更点となります。
ハーウィルシニアレジデンス通信では、追加の発表等があれば随時ご報告させて頂きます。