サービス付き高齢者向け住宅の【登録事業者の義務】と【行政による指導監督】
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度において、
【登録事業者の義務】 【行政による指導監督】
についても定められました。
●登録事業者の義務
- 契約締結まえに、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること。
- 登録情報の情報開示
- 誤解を招くような広告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
上記について、登録事業者の義務が新たに明確となりました。
●行政による指導監督
- 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査及び質問
業務に関し必要な報告を求め、事業所もしくは登録住宅に立ち入り、その業務の状況もしくは帳簿、書類そのほかの物件を検査し、関係者に質問する事が出来る。(登録事業者から住宅の管理、高齢者生活支援サービスの提供を委託された者対象となります。)
- 業務に関する是正指示
- 登録内容と事実が異なる時は、登録内容の訂正を指示できる。
- 事業が登録基準に適合しないときは、登録基準に適合するように必要な措置をとることを指示できる。
- 以下の義務に反する時は、是正措置を指示できる。
・誇大広告の禁止 ・登録事項の公表 ・登録事項を記載した書面交付及び事前説明
・高齢者生活支援サービスの提供に係る契約の遵守 ・帳簿の作成及び保存 ・その他遵守事項
- 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し
- 登録拒否要件に該当するに至った場合
- 登録内容の変更や地位を継承したにも関わらず、届け出なかった場合
- 改善指示に従わなかった場合
- 事務所の所在地等を確認できず、その旨を公示して30日間申し出がなかった場合
行政による指導監督について、これまでの高齢者専用賃貸住宅と比べ、強化されました。下記に登録拒否要件とともに、表にして対比します。
【登録拒否要件と監督関係】
サービス付き高齢者住宅 | 高齢者専用賃貸住宅 | ||
---|---|---|---|
登録拒否要件 |
① 成年被後見人・被保佐人 |
① 成年被後見人・被保佐人 |
|
監督 | 報告徴収 立入検査 |
① 報告招集(委託先を含む。) |
○報告徴収 |
指示 |
① 申請事項が事実と異なる場合の訂正指示 |
① 申請事項が事実と異なる場合の訂正指示 ② 登録基準に適合しない場合の適合指示 ③ 変更登録違反の場合の変更登録指示 |
|
登録取消 |
[義務取消し] [任意取消し] |
[義務取消し] [任意取消し] |
上記赤字部分が強化された部分です。
※登録拒否要件に「暴力団排除条項」にもとづく要件がくわえられ、登録申請に当たり、申請者等が暴力団排除条項を含む欠格要件(法第8条)に該当しない旨の成約書を添付することを申請者に義務づけています。