「平成28年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の平成27年度募集との主な相違点について1」
前回のハーウィルシニアレジデンス通信では、平成28年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募についてご報告させて頂きましたが、今回は、【平成27年度募集との相違点】について2回に渡ってご説明させて頂きます。
第一回は、「平成27年12月21日以降の募集との相違点」です。主な相違点は、下記の6点となります。
1.意見聴取の要件化
・地元市区町村に意見聴取を行い、「地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること」を要件とすることとしました。
2.登録時期の変更
・交付申請の際にサービス付き高齢者向け住宅の登録を完了していることが必要です。
3.融資内諾時期の変更
・交付申請の際に融資内諾を得ることが必要です。
4.需要予測書の提出
・交付申請の際に需要予測書を提出することが必要です。
5.補助対象期間の変更
・補助金の交付を受けることができる事業は、平成28年度中に事業に着手(工事請負契約を締結)するものを対象とします。交付申請されてた事業のうち、平成28年度中に着手に至らないものについては、交付決定が無効になります。
6.申請の制限
・過去3か年度以内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことがある者等(団体を含む)は、本補助金への申請が原則として制限されます。
以上となります。
「1」の市区町村の意見書と、「4」の需要予測書については、本来は今年1月以降の申請について必要な手続きでしたが、12月の緊急募集を受けてこの要件が延期されていたものです。また、「2」の登録時期の変更や「3」の融資内諾時期の変更については交付申請にあたっては注意が必要となる点です。
次回の「シニアレジデンス通信」では「平成27年12月21日以前の募集との相違点」についてご報告させて頂きます。