家族信託について
近年、「認知症になった時の資産運用や相続対策」として注目されている新しい制度に「家族信託」という制度があります。
「家族信託」という制度は、簡単に言うと「自分の財産を信頼できる家族に託して運用・管理してもらう制度」になります。
認知症になった時の対策として「家族信託」がいまなぜ注目を集めているのかといいますと、次のようなメリット・デメリットがあるからだと考えられます。家族信託とよく比較される成年後見人制度と比較してメリット・デメリットをご説明いたします。
1.家族信託
(1) メリット
- いつからでもできる
- 家族信託を行っても贈与税がかからない
- 孫やその先の世代に対しても相続ができる
- 柔軟な資産活用ができる
(2)デメリット
①新しい制度なので実務的な整備がまだできていない
②税務上、損益通算ができない
2.成年後見後見制度
(1)メリット
①本人が行った不利益な契約を取り消すことができる
②親族などの使い込みを防げる
(2)デメリット
①費用が掛かる
②財産の利用に制限がある(相続税対策や資産運用ができない)
③一度成年後見人が選ばれると、原則その後見人を変えることがでない。
(変更には裁判所の許可が必要)
家族信託、成年後見人以外にも相続には「遺言」などの方法もあります。サービス付き高齢者向け住宅「ハーウィルシニアレジデンス」では、入居者の方の大切な財産の運用や相続についても専門のスタッフがご相談にいただくことができます。