サービス付き高齢者向け住宅での土地有効活用

|土地有効活用募集要項(立地エリア・規模・募集数・契約条件)|

立地エリア

下記エリアの都市計画法に定められた市街化区域
■ 埼玉県(さいたま市・所沢市・川口市・蕨市・越谷市)
■ 東京都(国分寺市・小金井市・武蔵野市・三鷹市・小平市・国立市・立川市・東村山市・清瀬市・東久留米市)

※上記市区以外のエリアについてもご相談ください。また、上記エリア内でも立地によりお受けできない場合もございます。

規模

■ 建物・・・木造壁式枠組工法(2×4)2階建て 延べ床面積1,000㎡(300坪)程度

※土地の面積は、おおむね825㎡(250坪)程度以上で上記建物が建築できるもの。

募集数

■ 年間で、100居室程度の募集です。上記規模の建物で4棟程度になります。

契約条件

■ 建物一括借上げ方式(期間10から30年で相談)

※当該募集については、企画設計開発、建築工事、運営についての提案になります。運営のみについてはお受けいたしておりません。企画設計開発のみ、建築工事のみについては、お受けできる場合もございますのでご相談ください。

|国の供給支援について|

国では、2020年までの経済成長をしていくための、新成長戦略を閣議決定しています。その中に4つの成長分野とそれを支える3つのプラットホーム分野を戦略分野として挙げ、各分野において2020年まに達成すべき目標を明記しています。
サービス付き高齢者向け住宅は、地域活性化分野において、2011年から始まり2020年までの10年間で、60万戸を整備するとされています。2020年には、高齢者人口に対する高齢者向けの住まいの割合を欧米並の3~5%、そのうちサービス付き高齢者向け住宅については1%程度を目標にしています。

補助

高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅として登録される、住宅及び高齢者生活支援施設の整備(新築・改修)事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。

補助額
サービス付き高齢者向け住宅等

新築の場合
サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の
建設工事費の1/10以内の額、または下表の額のどちらか多い方
補助限度額一覧

補助条件 補助限度額
夫婦型サ高住 以下の全て満たすもの
・住戸部分の床面積が30㎡以上であること
・住戸部分に基本設備※が全て設置されていること
※便所、洗面、浴室、台所、収納
※補助限度額135万円/戸については、補助対象住戸数の2割を上限に適用。ただし、入居世帯を夫婦等に限定する場合には、住戸数の制限はなし。
100万円/戸

135万円/戸
上記以外のサ高住 床面積25㎡以上 120万円/戸
床面積25㎡未満 110万円/戸

90万円/戸
高齢者生活支援施設
補助率 限度額 補助対象(※1)
新築 地域交流施設等(※2) 1/10 1000万円/施設
介護関連施設等(※3) 〇→×(※4)
※1 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外とする。
※2 地域交流施設、生活相談サービス施設、健康維持施設等で、地方公共団体など地域との連携を行うもの。
※3 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、診療所、看護事業の用に供する施設。
※4 介護関連施設等の新築に係る整備費用を補助対象外とする。ただし、平成30年度中までにエ事に着手する事業は現行とおり補助対象とする。
※補助率(新築1/10、改修1/3)・補助対象工事(改修については、「住宅の共用部分に係る工事」、「加齢対応構造等に伴う工事」及び「建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事」)・補助要件(サ高住として10年間登録すること)は、現行どおり

改修の場合
補助限度額一覧

補助条件 補助限度額
既存ストック型
サ高住
以下のいずれかを満たすもの
既存ストックを活用し、サ高住を整備する際に、
 建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事が新たに必要となること
階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること
※ スプリンクラー設備の設置工事、自動火災報知設備の設置
工事、防火性・遮音性が確保された戸境壁への改修工事等
100万円/戸

150万円/戸

①サ高住等の改修工事(エレベーター設置工事・増築工事を除く)

既存建物を改修してサ高住を整備する費用の一部に対する補助
【補助対象事業費】・・・以下の通り

1.サ高住の改修工事に要する費用のうちア~ウに掲げる工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用
ア 住宅の共同部分に係る工事(共同利用設備を含む。)
イ 住宅の住戸部分に係る工事のうち、加齢対応構造等の設置、改修工事
  (加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造・設備)
ウ 住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事

2.高齢者生活支援施設の改修工事に係る工事のうち、補助対象になりうる費用(同上)
※それぞれの補助率および補助金額の上限は下表の通りです

事業
部分
補助条件 補助率 補助金の
額の上限
住宅
部分
・既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅
以下のiまたはiiに該当するもの
i 既存ストックを活用し、改修工事等によりサービス付き高断者向け住宅を整備する際に、建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事※が新たに必要となること
※スプリンクラー設備の設置エ事、自動火災報知設備の設置工事、防火性・遮音性が確保された戸境壁への改修エ事等
ii 階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること
1/3 1戸当たり
180万円
・夫婦型サービス付き高齢者向け住宅
以下を全て満たすもの
〇住戸部分の床面積が30㎡以上であること
〇住戸部分に基本設備※が全て設置されていること
※便所、洗面、浴室、台所、収納
(注)入居世帯を夫婦などに限定する場合を除き、補助申請する住戸数の2割以内の戸数が上限となります。
1戸当たり
135万円
・一般型サービス付き
高齢者向け住宅
・床面積が25㎡以内の住戸 1戸当たり
120万円
・床面積が25㎡未満の住戸 1戸当たり
90万円
施設
部分
・補助対象となる高齢者生活支援施設 1施設当たり
1,000万円

②改修を目的とした住宅の取得

改修を目的として住宅等を取得する場合、その取得に要する費用(用地費は除く)の1/10以内の額
※改修額の上限は、上記①に示した改修工事に要する費用と合わせて、前掲表の上限が適用
※改修工事を伴う場合に限り対象、住宅等の取得のみでは対象外

③改修を含む事業における増築工事

サ高住等の増築工事に要する費用のうち1/10以内の額
※増築工事を行う場合は、その部分にかかる補助率・補助対象事業費の算定は、新築工事と同様となります。
※補助金の額の上限は前掲表の通り

④調査設計計画を実施する費用(既存ストック型サ高住を整備する場合に限る)

既存ストック型サ高住を整備するための調査・設計等の業務に要する費用の1/3以内の額
※改修工事を実施する場合に限り補助対象、調査設計等の業務だけでは対象外

⑤改修工事においてエレベーターを新たに設置する工事

エレベーターの新規設置工事に要する費用の2/3以内の額
※ただし、設置するエレベーターの基数に1,000万円を乗じた額が補助金の上限(上記①~④とは別区分)

なお、以下の場合は、エレベーター設置工事には該当せず、それぞれの建設工事費に含めて補助金の額の上限を適用する。
・増築をおこなう部分にエレベーターを設置する場合
(増築部分の建設工事費に該当し、補助額は 1/10 以内の額)
・既存エレベーターを撤去してエレベーターを設置する場合、および既存エレベーターを移設する場合
(住宅または施設の改修工事費に該当し補助額は 1/3 以内の額)

詳しくは、下記交付申請要領をご覧ください。

平成30年度交付申請要領(.pdf)

税制

サービス付き高齢者向け住宅として登録される、新築(新築後まだ人の居住の用に供されたことのないものの取得を含む。)であって、入居者と賃貸借契約結ぶものに限り、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の利用ができます。

◆固定資産税
適用期限:2019年3月31日迄の間に取得等したもの

5年間 税額について2/3の軽減を参考に、1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減

※要件
①床面積:30㎡以上/戸(共用部含む)
②戸 数:5戸以上
③補 助:国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
④構 造:主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること 等
◆不動産取得税
適用期限:2019年3月31日迄の間に取得等したもの

家屋 課税標準から1200万円控除/戸
土地 家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分に価格等を減額

※要件
①床面積:30㎡以上/戸(共用部含む)
②戸 数:5戸以上
③補 助:国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
④構 造:主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること 等

融資

国土交通省住宅局と財務省が所管する独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫の業務を継承した)において、サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資を行っている。

◆概要 サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型・施設共用型)

返済期間 最長35年(1年単位)
※融資の契約日から1年間の元金据置期間を設定できますが、返済期間は最長35年としていただく必要があります。

融資額・対象事業費 融資対象となる事業費(建設費、除却工事費、土地取得費及び諸経費)の100%以内
担保 敷地及び建物に対して機構のために第1順位の抵当権を設定していただきます。
※敷地の権利が定期借地権等の賃借権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。
火災保険 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、機構が定める要件を満たす火災保険
(損害保険会社の火災保険又は法律の規定による火災共済)を付けていただきます。
返済方法 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
融資事務手数料 必要ありません
保証人 サービス付き高齢者向け
賃貸住宅建設融資
(一般住宅型)
・保証能力のある法人または個人(申込者が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)。
・法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
・保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要です。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
サービス付き高齢者向け
賃貸住宅建設融資
(施設共用型)
不要
物件検査 適合証明検査機関による物件検査(設計検査・竣工現場検査)が必要です。
金利 2018年12月参考金利
一般住宅型 35年固定金利 1.48%
施設共用型 35年固定金利 1.81%
機構融資ご利用に当たっての注意点 ご利用に当たっては次の(1)から(5)までの項目を満たしているかご確認ください。

項目
(1)








【個人でお申込みになる場合】
  ①申込人に安定した収入があること。
  ②申込人が事業を経営している場合は経営状況が安定的かつ良好であること
  (例:過去3年間、特に直近の状況で債務超過となっておらず、当期損失や繰越損失が生じてないこと。)。
  ③申込人の負債(公租公課を含みます。)について延滞がないこと。
【法人でお申込みになる場合】
  ①申込人の経営状況が安定的かつ良好であること
  (例:過去3年間、特に直近の状況で債務超過となっておらず、当期損失や繰越損失が生じてないこと。)。
  ②申込人の負債(公租公課を含みます。)について延滞がないこと。
【一括借上事業者、介護運営事業者がいる場合】
  一括借上事業者、介護運営事業者の経営状況が安定的かつ良好であること
  (例:過去3年間、特に直近の状況で債務超過となっておらず、当期損失や繰越損失が生じてないこと。)。
(2)

介護サービスを提供する場合 介護サービスを提供しない場合
(生活相談・安否確認サービス等を提供)
申込人(個人・法人)(一括借上事業者がいる場合には、申込人及び一括借上事業者)に今回の事業の安定稼働までに必要となる資力(※)があること。
※事業遂行に当たっては、
①人件費、入居者及びスタッフの募集に関する費用その他の販売費・一般管理費等の費用が介護サービスを提供しない場合に比べてかかること、
②単月収支が黒字になる入居率に達するまでに時間がかかる場合が多いこと
等から、累計収支が黒字になるまでじ時間がかかることが一般的です。
①の費用は融資対象となりませんので、累計収支が黒字になるまでに発生する不足資金を補う資力が別途必要となります。
申込人(個人・法人)(一括借上事業者がいる場合には、申込人及び一括借上事業者)に今回の事業に必要となる資力(※)があること。
※事業遂行に当たっては、人件費、入居者及びスタッフの募集に関する費用その他の販売費・一般管理費等の費用も必要となりますが、これらの費用は融資対象となりませんので、これらの費用を補う資力が別途必要となります。
(3)



①賃貸住宅の入居者・併設施設利用者の入居需要が見込めること。
②申込人に賃貸住宅の入居者・併設施設利用者・サービス提供スタッフの確保に必要な能力・手段があること。
③各種サービス(生活相談、安否確認、食事提供、入浴支援など)の提供者及び併設施設(通所介護所、医療施設など)の運営者(申込人がサービス提供者または施設運営者である場合も含みます。)に事業運営能力があり、サービス提供が適切かつ継続的に行われること。
(注)高齢者向け住宅及び介護事業の運営経験がない方が新たに事業を計画される場合は(1)及び(2)を満たす一括借上事業者の導入をご検討ください。
(4)



①賃貸住宅部分と賃貸住宅以外の部分のいずれについても、収支が黒字になっていること。
②申込人の収支(一括借上事業者がいる場合には、申込人の収支及び一括借上事業者の収支の双方)が黒字になっていること。
③現実的な入居率、事業に必要な費用や稼働後のリスク等を踏まえた事業計画となっていること。
<事業に必要な費用で見落しがちな例>
 ・竣工前に発生するサービス提供に関す人件費
 ・入居者及びスタッフの募集に関する費用
<稼働後のリスクの例>
・入居者の入院・死亡に伴う退去
 ・入居者の入院に伴う介護収入の減少
(5)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資(一般住宅型)をご利用の場合には、融資予定額を上回る担保があること。
活用のメリット

国による供給支援(補助・税制・融資)

国では、現在不足している高齢者向けの住まいについて、2020年に、高齢者人口に対し欧米並の3~5%の割合まで整備するとしています。そのうちサービス付き高齢者向け住宅については1%程度を整備目標とし、その供給促進のために、支援を実施しております。

高齢化による、社会からのニーズ

後期高齢者(75歳以上の人)については、2015年から2025年まで急速に増加し、その後2050年まで安定的に推移すると見込まれています。サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の人が入居できるが、ハーウィルシニアレジデンスの入居者の平均年齢を見ると、82歳程度になっています。後期高齢者といわれる年齢になると、独居または、夫婦のみ世帯で、一方またはともに介護が必要になると、一般住宅での生活が難しくなり、子世帯などの家族との同居や、高齢者住宅への転居が必要となっているようです。

東京都と埼玉県の高齢者人口(65歳以上)とサービス付き高齢者向け住宅の戸数をみると、

とそれぞれなっています。この数字からも、国が供給目標としている、高齢者人口に対するサービス付き高齢者向け住宅の数に、まだまだ供給が追い付いていないことがわかります。

高齢化による社会ニーズと国が推進する目標数字、これらかもサービス付き高齢者向け住宅の将来にわたる必要性が理解できます。

景気変動の影響が少ない

土地有効活用の方法としては、店舗、事務所、倉庫、駐車場、家族向け賃貸住宅、単身者向け賃貸住宅等いろいろな方法があります。これら方法は、どうしても景気の変動の影響を受けます。しかし、サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者を対象とした賃貸住宅なので、一度入居すると退去については、健康的要因によることが多く、他の有効活用の方法にくらべ、景気変動による退去はすくなく安定していると言えます。

地域社会への貢献

高齢化が進展する中で、高齢者の安心、安全な生活を支えるサービス付き高齢者向け住宅ハーウィルシニアレジデンスは、地域の高齢者のかたの住まいとなる貢献だけでなく、そこに住まわれるひとに提供する介護、食事、コミュニティサービスについて、地域の方にご利用いただくことで、地域社会へ貢献をしています。

空室リスクの低下

通常、賃貸住宅は、新築した時から、建物の劣化に応じて稼働率は低減していきます。そのため、賃料についも、新築時から年々低下していくことが一般的です。サービス付き高齢者向け住宅の場合も、建物の劣化による稼働率の低減が全くないとは言えませんが、常勤の管理人がいることによる、建物の良好な維持管理や、入居者にとっての入居決定要因が、立地、建物、料金だけではなく、付帯するサービスも要因になることから、一般の賃貸住宅に比べ新築時からの経過年数による稼働率の低減は少なくすみます。

社会環境の変化への柔軟性

サービス付き高齢者向け住宅ハーウィルシニアレジデンスは、木造壁式枠組工法(2×4)2階建てを基本としています。これは、将来社会環境が変化しても財産を棄損しないことを考えているからです。たとえば、ハーウィルシニアレジデンスの建物プランは、全ての居室にキッチン、トイレ、お風呂、洗面所などの生活設備があります。将来高齢者以外の一般の方への高級賃貸住宅としてそのまま転用もできます。また、木造なので、プラン変更を簡単に行うことができますので、家族向けの賃貸住宅への変更もできます。社会環境の変化から、建物を解体したいと考えた際にも、木造の解体費用は、鉄骨造、RC造に比べ安く土地の価値を棄損しません。柔軟性は、土地有効活用を考えるうえでのメリットとなります。

建物構造による事業優位性

サービス付き高齢者向け住宅ハーウィルシニアレジデンスは、木造壁式枠組工法(2×4)2階建てを基本としています。上記でご説明したように、社会環境の変化への柔軟性はもちろんですが、事業優位性として、RC(鉄筋コンクリート)造、R(鉄骨)造などに比べ、建築費が2から3割程度安くなることもあげられます。また、運営に際しても、木造2×4工法の気密性・断熱性により、水道光熱費が低減されたり、木造の弾力性から、歩行、転倒時の体への負担が低減されたりもします。それ以外にも、木造には、独特の心地よい空気が感じられたり、建築主・運営者・入居者にとっても、良いことがたくさんあります。

|コンセプト|

サービス付き高齢者向け住宅にもいろいろな形態のものがあります。高齢者の年齢、健康状態、家族構成から私たちが考える、サービス付き高齢者向け住宅ハーウィルシニアレジデンスを土地オーナー様に、有効活用としてご提案しています。

内閣府などの国の資料によると、高齢者は、65歳以上の人と定義しています。

1955年当時、平均寿命が男性が63.60歳、女性が67.75歳、おおむね平均寿命を超えた人を高齢者と呼でいたようですが、2013年、平均寿命は、男性が80.21歳、女性が86.61歳、65歳以上が高齢者といっても、まだまだ元気で活動的な方がたくさんおり、1955年当時と高齢者の印象も違うものとなっているのが現実です。

現在は、高齢者の中でも65歳以上74歳以下を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と区分しています。

国では、サービス付き高齢者向け住宅は、原則60歳以上であれば入居できるとしていますが、ハーウィルシニアレジデンスに入居されている方をみると、平均年齢は82.58歳。実際は、後期高齢者でお一人暮らしの方が多くお住まいになられています。

今後、高齢者(65歳以上の人)の人口は、2020年まで急速に増加すると見込まれていますが、後期高齢者(75歳以上の人)については、2025年まで急速に増加し、その後2050年まで安定的に推移すると見込まれています。

高齢化率については、総人口が減少することにより上昇を続け、将来的には、国民の約3人に1人が65歳以上の高齢者という極めて高齢化の進んだ社会の到来が見込まれています。

このような、社会環境において、ハーウィルシニアレジデンスでは、高齢者の安心で安全な暮らしができる、住宅環境とサービスの提供をすることを目的としております。ハーウィルシニアレジデンスにお住まいになられる方はもちろん、その地域の方にもサービス提供をすることで、より多くの方に安心で安全な暮らしをお届けしたいと考えています。

高齢者の方の健康状態は、自立のかたから、介護を必要とする方までさまざまな方がいらっしゃいます。介護を必要とする人だけを集める施設であれば包括的サービスでもサービスの質は保たれると思いますが、ハーウィルシニアレジデンスの場合、さまざまな方にお住まいいただいておりますので、個々の方のお話をお伺いし、それぞれの人にあった介護計画に基づく、個別のサービス提供が必要になります。施設と住宅の違いがここにあります。施設=包括的、住宅=個別的 といったことです。

ハーウィルシニアレジデンスは、高齢者の方、単身・夫婦、自立から介護までどんなかたでも、お住まいいただけるように、個々の方の向き合ったサービスの提供を目標にしています。施設から、住宅へハーウィルシニアレジデンスのコンセプトです。

|よくあるご質問(土地活用)|

Q そもそもサービス付き高齢者向け住宅とは?
A. サービス付き高齢者向け住宅とは、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から創設された、新しい登録制度に基づく、高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
Q 建物の建築について、施工会社を指定することはできますか?
A. 現在は、企画、開発、建設、運営についてのご提案のみお受けいたしておりますので、施工会社をご指定いただく場合お受けしておりません。
Q 建物の建築費は高くないですか?
A. 建築費については、企画提案させていただく建物と同様の建物について、他と比べて適正だと考えます。建築施工についても実績もあり、サービス付き高齢者向け住宅以外にも、多数住宅の建築を行っていますのでご安心ください。
Q 建物の構造や規模について指定できますか?
A. 入居募集に影響のあることなので、指定はできませんが、お話を伺いながら対応させていただきます。
Q 居室の広さはどのくらいですか?
A. 20㎡・25㎡・30㎡・40㎡程度の居室面積で、単身・夫婦世帯向けになります。地域によりこれら居室の組み合わせします。
Q 広い敷地でも検討する事はできますか、また、一部購入とかも考えられますか?
A. 広い敷地についても検討できます。また、一部を売却され、その資金で、建築費を捻出したいなどの場合でも、土地について買い取ることもできます。(地域によっては、お断りすることもあります。)
Q 近隣の方へ、ご迷惑になることはありませんか?
A. サービス付き高齢者向け住宅ハーウィルシニアレジデンスは、特定の健康状態の方だけに入居していただく施設とことなり、いろいろな高齢者の方がお住まいになられますので、ご迷惑になることは、これまではございませんでした。
Q 木造アパートは年数が経過すると古く感じませんか?
A. サービス付き高齢者向け住宅ハーウィルシニアレジデンスをご覧頂けばそのようなご心配もなくなると思います。一度、年数が経過したハーウィルシニアレジデンスを実際にご覧いただければと思います。
Q 市街化調整区域でも建てられますか?
A. 建てられる場合もございますが、市街化調整区域の場合、一般に市街化を抑制する区域なのでお受けできない場合が多いと思います。
Q 駅からもはなれ生活も不便な場所でも可能ですか?
A. 高齢者の方の生活範囲は、比較的狭く、生活が不便なところは、基本的にはお受けできない場合が多いと思います。最寄り駅から、原則10分以内ですが、徒歩15分以内程度までは場所によって検討させていただいております。
Q 運営、サービスについては大丈夫ですか?
A. ハーウィルシニアレジデンスの運営、サービスについては、白馬メディケアサービス株式会社が行っております。ご入居される高齢者の方への、健康面における介護のサポートについてもご安心ください。
Q 建物の補助金を受けた場合、他の用途への転用はできなくなりますか?
A. サービス付き高齢者向け住宅として、10年以上登録することが要件となっています。10年未満でサービス付き高齢者向け住宅の事業を廃止する場合は、補助金の一部返還が必要になります。
Q 建物の補助金を受けた、土地建物について売却はできますか?
A. サービス付き高齢者向け住宅として、10年以上登録することが要件となっています。補助金を受けたものが、補助対象建築物を保有することを想定しています。国土交通省の売却について承認が取れない場合、売却に際し、補助金の返還をしなければなりません。

|施工例|

ハーウィルケア浦和大門
ハーウィルケア浦和大門
さいたま市地域密着型特定施設(介護付有料老人ホーム)
所 在 地: 〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門880-2
交 通: JR武蔵野線・南北線直通埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩13分
建築年月日: 令和6年4月
ハーウィル南浦和ウーデンハウス
ハーウィル南浦和ウーデンハウス
国土交通省・厚生労働省共管 令和4年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1-25-1
交 通: JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和」駅 徒歩7分
建築年月日: 令和4年11月
ハーウィル大宮土呂別館
ハーウィル大宮土呂別館
国土交通省・厚生労働省共管 令和3年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-50-1
交 通: JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン「土呂」駅 徒歩8分
建築年月日: 令和3年12月
ハーウィル東岩槻アネックス
ハーウィル東岩槻アネックス
国土交通省・厚生労働省共管 平成31年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻5-10-26
交 通: 東武アーバンパークライン(東武野田線)「東岩槻」駅徒歩5分
建築年月日: 令和1年11月
ハーウィル東岩槻
ハーウィル東岩槻
国土交通省・厚生労働省共管 平成28年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻5-10-5
交 通: 東武アーバンパークライン(東武野田線)「東岩槻」駅徒歩5分
建築年月日: 平成29年11月
ハーウィル上尾原市
ハーウィル上尾原市
国土交通省・厚生労働省共管 平成27年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒362-0021 埼玉県上尾市原市315-2
交 通: 埼玉新都心交通伊奈線(ニューシャトル)「吉野原」駅徒歩6分
建築年月日: 平成28年4月
ハーウィル大宮土呂
ハーウィル大宮土呂
国土交通省・厚生労働省共管 平成27年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-50-5
交 通: JR宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン「土呂」駅 徒歩8分
建築年月日: 平成27年11月
ハーウィル東武動物公園
ハーウィル東武動物公園
国土交国土交通省・厚生労働省共管 平成26年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒345-0827 埼玉県南埼玉郡宮代町本田1-8-15
交 通: 東京メトロ日比谷線直通・東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「東武動物公園」駅 徒歩4分
建築年月日: 平成27年9月
ハーウィル北越谷
ハーウィル北越谷
国土交国土交通省・厚生労働省共管 平成26年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷1-9-18
交 通: 東武スカイツリーライン「北越谷」駅徒歩11分
建築年月日: 平成27年3月
ハーウィル東大宮
ハーウィル東大宮
国土交通省・厚生労働省共管 平成25年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒362-0022 埼玉県上尾市瓦葺2423-1
交 通: JR宇都宮線「東大宮」駅徒歩17分
建築年月日: 平成26年5月
ハーウィル栗橋アシスト
ハーウィルアシスト栗橋
国土交通省平成23年 高齢者等居住安定化推進採択事業 介護事業所併設 サービス付き高齢者向け住宅
所 在 地: 〒349-1123 埼玉県久喜市間鎌470-6
交 通: JR宇都宮線「栗橋」駅徒歩25分
東武日光線「南栗橋」駅徒歩19分
建築年月日: 平成24年9月
ハーウィル東川口
ハーウィル東川口
国土交通省平成25年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
所 在 地: 〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門887-3
交 通: JR武蔵野線・南北線直通埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩13分
建築年月日: 平成26年10月
ハーウィル栗橋
ハーウィル栗橋
介護事業所併設 サービス付き高齢者向け住宅
所 在 地: 〒349-1123 埼玉県久喜市間鎌470-1
交 通: JR宇都宮線「栗橋」駅徒歩25分
東武日光線「南栗橋」駅徒歩19分
建築年月日: 平成19年11月
ハーウィル浦和
ハーウィル浦和 かわせみの郷
国土交通省平成22年 高齢者等居住安定化推進採択事業 サービス付き高齢者向け住宅
所 在 地: 〒336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口1501番
交 通: JR京浜東北線・武蔵野線 「南浦和」駅徒歩24分 バス7分
谷田小学校停 徒歩5分
建築年月日: 平成23年3月
ハーウィル南浦和
ハーウィル南浦和
国土交通省平成22年 高齢者等居住安定化推進採択事業 介護事業所併設 サービス付き高齢者向け住宅
所 在 地: 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1丁目21番12号
交 通: JR京浜東北線・武蔵野線 「南浦和」駅徒歩7分
建築年月日: 平成23年9月