サービス付き高齢者向け住宅の【登録基準② 】
平成17年国土交通省告示第1151号 及び 平成21年国土交通省告示第351号
国土交通省告示第1151号 | 国土交通省告示第351号 |
1 住宅の専用部分に係る基準 (1) 段差 イ 日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)内の床が、段差のない構造(5㎜以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
ロ 日常生活空間外の床が、段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
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1 住宅の専用部分に係る基準 (1) 段差 イ 日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)内の床が、段差のない構造(5㎜以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
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(2) 通路及び出入口の幅員
イ 日常生活空間内の通路の有効な幅員が780㎜(柱等の箇所にあっては750㎜)以上であること。 ロ 日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が750㎜(浴室の出入口にあっては600㎜)以上であること。 |
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(3) 階段
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りではない。 イ 勾配が22/21以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上であること。 ロ 蹴込みが30mm以下であること。 ハ イに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、イの規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。
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(2) 階段
左記に同じ
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(4) 手すり
イ 手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。 |
(3) 手すり
イ 手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。 |
(い) | (ろ) | (い) | (ろ) |
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空間 | 手すりの設置の基準 | 空間 | 左記に同じ |
階段 | 少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。 | 階段 | 少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。 |
便所 | 立ち座りのためのものが設けられていること。 | 便所 | 左記に同じ |
浴室 | 浴槽出入りのためのものが設けられていること。 | 浴室 | 浴槽出入りのためのもの又は浴室内での姿勢保持のためのものが設けられていること。 |
玄関 | 上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。 | 玄関 | 左記に同じ |
脱衣所 | 衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。 | 脱衣所 | 左記に同じ |
ロ 転落防止のための手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。 |
ロ 転落防止のための手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。 |
(い) | (ろ) | (い) | (ろ) |
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空間 | 手すりの設置の基準 | 空間 | 左記に同じ |
バルコニー | ① 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650㎜以上1,100㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられていること。 ② 腰壁等の高さが300㎜以上650㎜未満の場合にあっては、腰壁等から800㎜以上の高さに達するように設けられていること。 ③ 腰壁等の高さが300㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられていること。 |
バルコニー | 左記に同じ |
2階以上 の窓 |
① 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650㎜以上800㎜未満の場合にあっては、床面から800㎜(3階以上の窓にあっては1,100㎜)以上の高さに達するように設けられていること。 ② 窓台等の高さが300㎜以上650㎜未満の場合にあっては、窓台等から800㎜以上の高さに達するように設けられていること。 ③ 窓台等の高さが300㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられていること。 |
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廊下及び階段(解放されている側に限る。) | ① 腰壁等の高さが650㎜以上800㎜未満の場合にあっては、床面(階段にあっては踏面の先端)から800㎜以上の高さに達するように設けられていること。 ② 腰壁等の高さが650㎜未満の場合にあっては、腰壁等から800㎜以上の高さに達するように設けられていること。 |
ハ 転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。)からの高さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110㎜以下であること。 | 左記に同じ |
(5) 部屋の配置
日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。 |
(4) 部屋の配置
左記に同じ |
(6) 便所及び寝室
イ 日常生活空間内の便所が次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
ロ 特定寝室の面積が内法寸法で9㎡以上であること。 |
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2 住宅の共用部分に係る基準 (1) 共用廊下 住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。 イ 共用廊下の床が、段差のない構造であること。 ロ 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ハ 手すりが共用廊下(次の① 及び② に掲げる部分を除く。)の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられていること。
ニ 直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
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2 住宅の共用部分に係る基準 (1) 共用廊下 左記に同じ
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(2) 主たる共用の階段
次に掲げる基準に適合していること。 イ 次の① から④ まで(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、③ 及び④ )に掲げる基準に適合していること。
ロ 直接外部に開放されている主たる共用の階段にあっては、次に掲げる基準に適合していること。ただし、高さ1m以下の階段の部分については、この限りでない。
ハ 住戸のある階においてエレベーターを利用できない場合にあっては、当該階から建物出入口のある階又はエレベーター停止階に至る主たる共用の階段の有効幅員が900㎜以上であること。 |
(2) 主たる共用の階段 次に掲げる基準に適合していること。 イ 次の① から④ まで(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、③ 及び④ )に掲げる基準に適合していること。
ロ 直接外部に開放されている主たる共用の階段にあっては、次に掲げる基準に適合していること。ただし、高さ1m以下の階段の部分については、この限りでない。
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(3) エレベーター
住戸が建物出入口の存する階にある場合を除き、住戸からエレベーター又は共用の階段(1階分の移動に限る。)を利用し、建物出入口の存する階まで到達でき、かつ、エレベーターを利用せずに住戸から建物出入口に到達できる場合を除き、住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる基準に適合していること。 イ エレベーター及びエレベーターホールの寸法が、次に掲げる基準に適合していること。
ロ 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造であること。 ハ 建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
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(3)建築材料又は構造方法により、前2項の規定により難い部分のある加齢対応構造等であって、前2項の基準に該当する加齢対応構造等と同等以上の性能を有すると認められるものについては、都道府県知事(地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅に係わるものにあっては当該地方公共団体の長、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第50条の規定による地方公共団体の要請に基づいて独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅に係わるものにあっては当該要請をした地方公共団体の長、機構が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅に係わるものにあっては機構)は、前2項の基準に該当するものとすることができる。 | |
附 則 |
附 則 |
さて、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の【登録基準】については、ここまでで、ご理解いただけたと思います。次に、【登録事業者の義務】と【行政による指導監督】についてご説明します。